居宅介護支援の介護支援専門員の常勤が管理者などを兼務することはとても注意が必要です!

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1はじめに

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介護支援専門員…。

介護保険制度の中心として、保健医療福祉に精通するプロの職業の1つです。

介護保険法に精通して中核たるにふさわしい倫理観、勧善懲悪が求められます。

特に居宅介護支援事業所の介護支援専門員には厳しい決まりが多くあります。

居宅介護支援事業所の介護支援専門員が嵌りやすい失敗、他のお仕事の兼務についてまとめました。




2居宅介護支援の介護支援専門員の役割とは?


居宅介護支援事業所は民間の事業所さんで介護支援専門員が所属する事務所です。

お仕事としては利用者さんの自宅に赴き、介護サービスの計画を立てることが主な業務になります。

また軽度者を対象とした今や公的な地域包括支援センターという事業所もありますが、今回は民間の居宅介護支援事業所のお話。

居宅介護支援事業所は、主に要介護の認定を受けた重度の利用者さんを担当します。

利用者さん1名につき、一ヶ月で1万円~2万円程度の報酬を事務所は得ます。

その中からお給料が払われるわけです。

さて、そんな居宅介護支援事業所にはいろんな制約が法的に課されています。

介護保険法の中でたくさんあるのですが、今回は居宅介護支援で介護支援専門員として勤める傍らで他の併設事業所の兼務はできるのか?

その辺りのまとめです。


3介護支援専門員が兼務する時に、注意せねばならない常勤換算!


この記事を書くのを思い至った原因は…。

そもそもがハローワークの求人票…。

介護支援専門員の募集でしたが、実質のお仕事内容は生活相談員と居宅介護支援の兼務…。

『 ほとんどメインは営業してもらいますから 』の担当者のコメント書き…。

そう介護支援専門員の居宅介護支援としての本来の業務は、元から当てにされていないのです。

これ…現在、けっこう多く見られる求人票です。

これは論外な介護支援専門員の雇用のあり方です。

他にも…。

介護支援専門員が介護保険法や保健医療福祉に精通しているので、居宅介護支援以外のサービス部署を兼務することにより、法人全体の技量の底上げを狙う手法。

介護全般が良くなることは良いことですが、法令違反になってしまっては元も子もありません。

真っ当に居宅介護支援の介護支援専門員として利用者さんの担当をするならば、兼務には限界があります。

注意せねばならないのが常勤換算という決まりです。

居宅介護支援の介護支援専門員はMAXの担当人数が40名以下。

要支援の軽度者は0.5で数える決まりがあります。

40人に到達した時点で報酬は70%に減算されますから、39人が限界の正解です。

ただし、この39人も週5日、1日8時間を勤務することで満たされるというのが法律です。

実地指導でもこの辺り、タイムカードと勤務日の記録を照らし合わせて確認されます。


4厳密には抜ける法的根拠は確実な罰則リスクになる!


兼務の事例で多いのはデイサービスショートステイの送迎業務を兼務したり、施設での行事や会議など居宅介護支援事業所の業務に位置付けられていないものを兼務することです。

きっちり、この兼務時間を先の1日8時間、週5日から引き算していますか?

タイムカード以外に業務日報を適切に記録していますか?

地域では、どこにどんな目が確認作業をしてくれているか分かりません。

不正の疑いは適切に処罰される対象になってしまいます。

実地指導は、基本的には表面的で甘いのです。

横断的かつ縦断的な監査で初めて不正は発覚します。

特に兼務問題の発覚はそこがミソになります。

介護支援専門員って本来、真面目な方、一生懸命な方が就職するお仕事です。

つい…うっかり…そんな油断が不正の発覚を招いたら…経営者の不祥事の片棒を担ぐことになったら、人生を棒に振ってしまいます。

そうならない為に、盲点は改善するべきなのです。


5まとめ


分かりましたか?

きっと現代における介護支援専門員の兼務における詐欺、不正の一角を示す記事かもしれません。

タイムカードは始業前と就業後に打刻されます。

…打刻そのものを修正…なんてブラックな企業じゃないですよね?

その記録が正しいのか、打刻後にもお仕事を強いられているのか?

ホワイトなのかブラック企業なのか…。

その辺りの課題もあるわけですが、介護支援専門員は自らのお仕事をスケジュール立てして、法的な根拠を満たさねばならないお仕事の側面があります。

法的な限界数の利用者さんの数を担当するということは、当然、法人内の他の事業所のヘルプに回るようなゆとりは、一切ありません。

ヘルプ時間が固定して長いほど、手抜きや不正が顕著となってしまいます。

兼務は基本的には法人全体、上層部を巻き込んだ上でしか行えません

この不正を見抜くには、介護支援専門員には支援経過記録と別に、1日の全体記録を公的記録として整備すること、あるいは、各事業所に監視カメラを設置して行動記録を公的に付ける以外にありません。

長くなりましたけど…不正やうっかり?なんて不備がないように…。

意義あるお仕事ですから介護支援専門員は、自分を確と持って頑張らねばなりません。

管理人
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