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たまたま見つけた絵ですが、この改修は通りません。
理由は事故率が高いから!
※写真の解釈ですけど、入る時に縦型を掴み頼ることで、縦滑りする事故に繋がります。
市町村によってはアウト判定するところもあります。
横一本が無難です。L字の方が値段高いですしね。
※ちなみにアイキャッチのトイレの手すりもアウトです。
普通はこの近距離に付けません。
壁との接合部で縦滑りを避けるので改修意図は通りますね。
しかも上向きに脚力の補助にしますのでこの場合はL字でも通ります。
介護保険で要介護、要支援という認定をいただきますと住宅改修というサービスを受けることが出来ます。
普通にリフォーム業者さんに同じ内容で発注して20万円かかるとして、介護保険で対象になりますと0割~3割の個人負担割合で改修工事を受けられるので、支払いが0から6万円で済むことになります。
しかし何でも適当に対象になるわけではなくて、決まり事がたくさんあります。
今日は、住宅改修の制度に興味があって思案中の方に記事を作成してみました(*^▽^*)
介護保険の住宅改修制度を受けるには、要介護・要支援認定で非該当以外の何かしらの認定結果が出なければ対象になりません。
認定の申請中にも住宅改修を先行して実施できますが、認定結果が非該当の場合は全額が自己負担になりますので、ご注意ください。
※これは費用負担が実質ゼロである生活保護の方も、同様のリスクですから注意くださいね。
上限が20万円までという制限があります。
回数は何回に分けて、住宅改修を行っても構いません。
また介護度が3段階、重篤化した場合、もう1度20万円の枠組みが支給される例外適用の条件もあります。
□ 門から玄関
□ 玄関上がり框
□ お風呂、台所、トイレなどへの生活導線上
□ 段差部分の解消
□ ドアの開閉方法などの改善
□ トイレ、お風呂の改修
他にもあったかな…いろいろあります。
利用する名義人の方の生活の過ごし方が1つのポイントです。
まったく使わない場所は、お風呂やトイレであっても、絶対に対象外になります。
例えばお風呂。
自力や介助込みも含めて、自宅のお風呂に入らない前提で家族のために改修する場合は対象外です。
※もちろん後に発覚しても罪になります。
同じく、廊下に手すりなどを設置する場合でも、小柄な本人様に合わせた高さに手すりが設置できます。
家族さんが大柄で活用しようとすると合わずに邪魔になる…なんてことも発生しますよね。
逆に家族さんに合わせて改修することは出来ません。
手すりの高低もそうですが、握る棒の太さも本人様に合わせることになります。
補助で安くなると言えば聞こえは良いですが、とても簡単に対象となるわけではないですよね。
対象か対象外かの判断は3つのパターンで総合的にまとめています。
1つは担当のケアマネージャーによる分析。
2つめは施工業者による工事技術や費用コスト、住宅改修制度活用の経験知識も判断材料になります。
3つめは市町村の窓口が最終チェック場所になります。
1~3をケアマネージャーが核となって利用者さんや家族様を含め、総合的に取りまとめて市町村の窓口を通過するように書類を整えます。
この協議と言いますか、3つの関係者の相談で対象か対象外かが決まる流れですが…。
いくつか例外があります。
これは市町村窓口の解釈のズレです。
印象としては年々、窓口でアウトを宣告されることが多くなってきている気もしますし、住宅改修の申請が通っても、前後で担当窓口から現場検証に向かう市町村も増えています。
ケアマネ―ジャーは介護のプロで利用者さんと家族さんのポジションを法的にサポートできるように構える立場です。
施工業者さんは商売ですし、資材や手間賃、売上げなどソロバンを弾くことが大事です。
市役所窓口は両方の分析を冷静に見極めつつ、一般市場価格も見据えて不正がないかをチェックする立場ですし、最終決定機関になります。
核となるケアマネージャーさんが一番、書類量、行動量が大きくなります。
施工業者だろ?って思うでしょ。
ケアマネ―ジャーさんは施工業者の写真や図面を丁寧に分析して違和感があれば作り直しや指示を施工業者さんに依頼せねばなりませんし、そもそもの工事計画が妥当か、グレーゾーンの場合も含め市町村窓口とも相談を行うことにもなります。
さらに書類を整えて市役所に提出した日も覚えておかねばなりませんし、認可までに時間がかかれば認可の進捗確認もせねばなりません。
時に本人さんや家族さんから催促もあり、宥めることもあります。
4極それぞれの思惑に不備がないように丸く納めるケアマネージャーさんは大変ですよね。
逆に言うとケアマネージャーさんの手腕1つで進捗は丁寧に管理されてスムーズに運ぶとも言えますね。
改修を予定している場所の
『 使用頻度 』
『 使用方法 』
『 部分改修 』
の3点です。
元からあるモノを全て交換するような全面改修はリフォームとして除外になります。
部分的に済む場合でも、使用方法や頻度がゼロに等しかったり、代替え方法が優れている場合などは認可されません。
で、最も大事なのは、改修をすることで 『 生活が〇〇となる! 』 など改善の効果を明確に示せるかどうかです。
事故防止のためだったり、動きやすいといった平板でお決まりの文句ではなくて、数値や確実な結果を出せると説明することがとても大事です。
例えば、
『 この手すりを持ち、15cmしか階段を自力昇降できなかったが30cmの昇降を可能にするリハビリテーションでの実践記録がある 』
『 この手すり位置や昇降能力について主治医に意見を求め、それを元に設定し、数度の検証の上、高さを設定した 』
などという具合に根拠を的確に述べることで対象となる可能性は高くなります(*^▽^*)
住宅改修には、
1 ケアマネージャーによる理由書2枚…市町村によってはプラスでケアプランや担当者会議録の添付。
2 住宅改修申請書
3 平面図
4 施工前写真
5 見積もり書
6 市町村の支払い方法によっては受領委任承諾書や住宅持ち主の委任状なども増えます。
住宅改修後には、
1 領収書
2 住宅改修費支給申請書
3 施工後写真
4 請求明細書
…の添付が必要です。
1回の住宅改修の実施で最低10枚のコピー書類がケアマネージャーの手元のカルテには挟まれるわけですね…。
さて、住宅改修はお金が絡むのでこれだけの書類量が裏方にはあるということです。
そして制限の数々…。
リフォーム業者さんに支払いして、自費で改修すると自由に完成度も思うがままに出来ますよね。
工事は際限のない分野ですから、最低限保障を守るのに公的制度が必死に考えて作られていることが分かりますね。
他の保険も同様ですけど、保険料を納めてもらい、使われないのがベストというのが保険の仕組み。
住宅改修にもいろんな規約があって、そんなところが浮き彫りになっていますよね。
と…愚痴を書いておりますが…。
今まで、市町村に提出した住宅改修の書類で審査落ちになったケースはゼロです、私。
でも、窓口で業者さんやケアマネージャーさんが住宅改修で怒られている場面も見たことがありますし、適度適切な運用をすることと無理を言うものではないとも思いますが…。
何事も人付き合い。
制度を守り、丁寧な相談を重ねるゆとりを持つことが大事ですよね(*^▽^*)