介護保険におけるサービス費用負担の救済策!減免制度とは?

はじめに

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介護保険のサービス費用の利用者さんの負担割合は0割~3割の4段階になる見込みです。

費用の救済策と書きますと、この部分がまっさきにクローズアップされますが、この部分以外にもお食事代や施設の部屋代といった部分にも減額適応の制度があります。

今回はこの辺りの負担減免のあり方について大枠でさらりとまとめ記事を作成してみました(*^▽^*)



介護保険における費用負担の救済策とは?

そも介護保険でサービスを受けると利用者さんは費用を負担しなければいけません。

生活保護の方で、介護保険サービス費が負担になっている方の場合は費用負担が公費になることがあるので、利用者さんの負担が0になります。

1割~3割の方はその所得によって支払い負担が変わります。

介護認定の結果、要介護度が決まりますが、同時に介護保険負担割合証という証で確認できますので、ご確認くださいね。

これは毎年の確定申告に基づいて8月~1年間という期限で1年単位に所得によって負担割合が変わります。

ここ重要ですよ(*^▽^*)

例えば、家を売ったとか、土地を売ったなんて大型所得を得ると翌年は1年間、3割負担になりかねないというわけです。

連動して1年後に分かる出来事…ですから、注意くださいね。

さて、介護保険のサービスを受けることで発生する費用負担の救済策は他に施設を利用した際に所得によって食事代とか部屋代を1日辺り、このぐらいでいいですよ…という介護保険負担割合減額認定証というものがあります。

これも所得に連動しますので確定申告に影響しますから、注意です。

で、この認定、年々、厳しくなっています。

現在では利用者さんの通帳と印鑑を持って申請にいかねばなりませんし、株券や投資信託などの資産調査も実施します。

その上で資産がない方しか通りません。あと同居家庭の方が世帯分離と言って、一つ屋根の下に二世帯あって生計を分離する形を整えることで通過する…。

つまり利用者さんの年金だけに絞ってみると所得が少なく見えるという構図を作ってまで審査を通す形もありますけど、メリットデメリットもあり、禁止する向きが強くなってきています。

応能負担の世の中ですからね。いずれもお住まいの市町村でご相談して手続きを行うことができます。

さて…もう一つありますけど、後に書きますね。

介護保険における費用負担の救済策は選択すべきなのだろうか?

まず生活保護の方は施設であれ、ご自宅であれ、困窮されていますから適応になる世界なので、ここでは除外します。

一般の方の減免制度ですけども、選択するとどうなるのか?どういったカラクリがあるのか?ということはあまり周知されませんよね?裏方です。

もちろん、手続きを申し込むと調査がありますので銀行等に照会がかかるのは事実です。

ミーンズテストと呼ばれる資産調査です。

マイナンバー、住基台帳以上に資産のあちこちもまとめていくわけですね。個人情報が集約される世流の流れがあるということに抵抗感を感じる方もあるかもしれません。

で、この減免を受けた結果、施設へ入居しますでしょ?

施設は減額した分のお金、差額を市町村に請求もしますけども、実質、全額回収はできず、値引きの世界です。

むしろ請求の手間がある分、余分に請求したくなるというものです。

ですが、ここで施設側は実質は値引きですけども、社会福祉の理念と打算をもって合意しているのです。

制度ですから…お国が決めたことですから…という判断もあります。

さて、もう一つ、先ほどの救済策の見出しで保留にしておいたことですけど、『社会福祉法人による法人減免』という制度があります。

これも申請は市町村ですが、あまり積極的に申請される傾向がありません。

だって、皆、知らないし、介護支援専門員も代行するには印鑑と通帳が必要なので代行しにくいですから。

ただ、この法人減免は先ほどの介護保険負担割合証よりも、諸刃の剣の感が半端ないですが、逆に適応すると生活保護ほどとはいきませんが、すごいことになります。

例えば老人保健施設では1か月の利用料が2万円くらいになってしまいますし、特別養護老人ホームでも5万円くらいになります。

(特養の場合、医療費は別)ここで注意点ですけども、『社会福祉法人による法人減免』は、全部のサービス事業所が対応するわけではないということ。

自主的に施設に何人、受け入れなさいね…という決まりは社会福祉法人の優遇税制の規定から、ある様子ですけど大々的には公表されていません。

サービス事業所によっても人数を〇人までと決めていますし、〇〇市から〇人とそれぞれの市町村に届出をして設定することになっています。

で、この登録、入所施設だけではなくて他のサービス事業所のサービス費にも適応されるところがミソなところです。

後書き

最後にとても大切なことです。

今回、減免のミソをまとめましたけど、最も大事なことをここに書きますね。

それは市町村役場の方は制度や数値といった基準をしっかり見ているということで、適切に対応しましょう。

よく窓口で大声で訴える方がいますが、無駄です。

冷静に適切に相談せねばなりません。

それから、各事業所さんとの入居における減免適応の要請も最後の『法人減免』のレベルになりますと、『お願い』『OK!』なんて簡単なものではありません。

困っている方を救いたいと思う気持ちは誰にでも向けられますけど、適応になると経営が絡むので、施設側も厳正に調査して判断しますし、ゴネルカタニハ、ミチハナイデス…。

どこまでも人付き合いを良好に保つことが世渡りの最大の秘訣です。

困っていることは困っていると丁寧に説明して相談して努力することで、何かしらの道が開けるように、市町村も施設も必ず知恵を貸してくれますよ(*^▽^*)

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