Menu
介護保険の制度の中でサービスを利用するには、利用する中で多くの規制や条件を守って利用しなくてはなりません。
誰しもが湯水の如くサービスを利用できるわけではないです。
そして誰もが自分の基準しか伝えられず、介護保険全般の基準や規則について知らないかも?と思い、今回は記事にしてみました(*^▽^*)
まず介護保険料は高齢者さんであれば、年金から、会社員であればお給料から天引きされるのが原則です。
しかし、保険料を引くほどに収入がない場合は納付書が届きます。
そして納付されていない場合で、いざ利用となると給付制限が付くことがあります。
所得が少ないのにペナルティーとして本来は1割負担で済むサービスの利用料が給付制限の期間の間、3割の自己負担になる…という具合です。
市町村の税務課で納付状況は調査できますので、お心当たりのある方は納付しておいた方が良いでしょう。
介護に困ると市町村窓口か地域包括支援センターへ、本人もしくはご家族様が出向くことが第一歩になります。
もちろん、利用者さんの状況によって、手続きに自宅への来訪を依頼しても良いですが、余裕がある場合は出向いた方がお得です。
まず、出向く際の準備物ですが、65歳以上は介護保険証( 65歳になると届く )、利用者さんの印鑑と家族さんの印鑑。施設を探す場合には、これに加えて利用者さんの通帳を持参します。
さて出向くメリットですけども、窓口にはいろんな資料が設置されていること。
相談の結果、いろいろと提示してくださる資料が豊富にあるということです。
訪問を受けた場合ですと、担当者の鞄に資料がなくて、『後日持ってきます』と二度手間になることも、しばしば…。
認定結果が出るのに1ヶ月~2ヶ月の月日が必要になります。
その間にサービスを利用する場合は、認定の結果が出てから、結果に合わせて料金が確定するので、十分な説明を受け、納得して利用されることが重要です。
また2~3ヵ月後に月締めで請求を受けるので、予算を置いておく必要があります。
ここで大事なケアマネージャー選び…。
知らないでしょ?
ですから適当に決める。
合わなきゃ交代くらいのもので…。
私も自分や同僚以外のケアマネージャーさんの技量なんて知らないですから…。
仕方ないです。
そして軽度者の方は特に地域包括支援センター担当ですから、もっと選びにくいことを覚悟せねばなりません。
公営ですからね。お上に不満なんて申せませんよね。
ここで、いろいろ知っておきたいことを認定の等級別にまとめました。
( 非 該 当 )
非該当という認定の方は諦めずに。
ヘルパーさんやデイサービスを少しなら利用できます。
そう非該当も立派な等級の一つなのです。
( 要 支 援 1 ・ 要 支 援 2 )
次に要支援1と要支援2の方、デイサービスやヘルパーさん、福祉用具貸与などの制限を言われますけど、制限って保険の部分が制限というだけで、実費で支援を受けることは含まれないので、たくさん利用しても大丈夫ということを覚えておきましょう。
( 要 介 護 1 )
要介護1の方。ここから重い介護度の方ほど制限が少なくなります。
要介護1の方の制限は、要支援1と2の方と同じく、利用できる福祉用具に制限があります。
デイサービスやヘルパーさんに制限はないですけど、回数払いに変わります。
そして要介護1の認定が大人気な理由の一つ、訪問介護における乗降介助加算、いわゆる介護タクシーの利用が認められます。
ただし、車の乗り降りが困難な方ですけどね。
移動手段~という利用の仕方は市町村によって適用制限を強化しつつあるところがほとんどです。
またこの区分から、老人保健施設での1ヶ月単位での入所が可能になります。
要支援の方も入れますけど1ヶ月宿泊すると、けっこう費用が高くなりますよ…。
( 要介護2 )
この介護度から以降、福祉用具のレンタルの制限がなくなります。
他は前後、変わりませんね…。
( 要 介 護 3 ・ 要 介 護 4 ・ 要 介 護 5 )
要介護3以降で、介護老人福祉施設、通称、特別養護老人ホームの入所制限がなくなります。
要介護3に満たなくても、理由書の審査が通過すれば入居できることもあるんですけどもね。
それから、要支援1~要介護5と介護度が重くなるにつれて、デイサービス、ショートステイ、施設系費用は1回辺りのコストが大きくなります。
また負担割合内で受けられるサービス量も必然的に多くなります。
( 例 外 突 破 の 道 )
福祉用具における給付制限はケアマネージャーの意見と主治医の認可により、制限される道具でも活用することが認められることがあります。
入居に関することは、窮状を訴える程度では無理ですし、仮に訴えて審査が通っても空床待ちは必須です。
あと、認定結果に不服申請と変更申請という手続きがあります。
どちらも現状と認定結果が合わない場合に行うものですが、不服申請は、『市町村が悪いので見直すように』というもので、変更申請は『状況が異なるのでもう一度審査して欲しい』というもの。
できれば変更申請を選択する方が、無難です。
制度としてはあるものの、間違いやから見直せと言われて、躍起にならないわけがなく…厳しくなるかも?というわけで私はオススメしませんし、使ったことがないです。
変更申請オンリーです(*^▽^*)
後半に述べた介護認定の枠はご理解いただけたと思いますが、認定で自宅に来訪される認定調査員への話の訴え方は別記事にアップしていますので、是非、参照くださいね。
あと認定の申請からサービス利用まで、印鑑押すのと、名前と住所をたくさん書かねばならないという苦行がありますが…頑張ってくださいね(*^▽^*)