介護保険と医療保険と難病には密接な関係があるのです

はじめに

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難病で苦しまれている方。

介護保険と医療保険と難病指定には密接な関係があるのをご存じですか?

医療機関で基準に適合すると、介護保険のサービス費や医療保険の負担費用が安くなる場合があります。

また市町村で手続きをすることで所得に応じた上限を設定いただける場合もあります。

今回はそんなところを記事にしてみました(*^▽^*)



難病について、まずは調べてみよう

難病は1つではありません。

厚生労働省のホームページや難病情報センターで詳細を知ることができます。

注意点は毎年、追加されたり、削減されたり指定内容が変更になるなどするので、定期的に調べることが重要です。

難病とは、現代の医学で治らない、特効薬がないとされる病気です。

そのため、いろいろな薬の開発がされますけど、対象の人数が少ないと製薬会社が薬を研究開発しないとも言われます。

国が求める難病に合致していて、指定を受けるということは、その難病に対する臨床データを提供するということで、その見返りに費用負担を一部、医療保険や介護保険で賄うという仕組みです。

そも、個人情報の1つですから、提供したいかどうかが基準になります。

次に国が求める難病かどうか?

その難病であっても程度が一定基準以上のデータであるか?

この3点が合致することと所得が一定未満であることも条件になります。

難病指定の手続きに必要なこと

この辺りは、都道府県や市町村によって多少の差異はあるかもしれませんので一例として参照くださいね。

まず、主治医に対象となるかどうかを尋ねること。

対象となる場合には、市町村にある保健福祉センターに向かい、認定のための用紙をもらい、主治医へ提出します。

そして作成された診断書を添付書類と共に保険福祉センターへ提出すると申請完了です。

添付書類には、非課税証明書や住民票などが必要なこともありますし、本人名義の通帳を持参することが必要な場合もあります。

また印鑑は必須になります。

特にご本人様分、ご家族様分で用意しましょう。

そしてご本人様ではない方が申請に回られる場合には、その方の身分証明書も必要になります。

もちろん医療保険証の持参も必須です。

持ち物に不足があると手続きができず、何度も自宅と医療機関と保健福祉センターを行き来することになるので気を付けましょう。

代行申請をご家族様やケアマネージャーがする場合には委任状を市町村のホームページからダウンロードできるので、予め作成しておくと手続きがスムーズに行えます。

手続きにも住民票や非課税証明書、診断書作成料など費用負担が生じます。

難病指定を取得すると変わること

難病の指定を受けると、難病に関わる治療や薬について医療費が月々で上限が設けられます。

所得によって上限が異なります。

昨今では、費用負担がゼロになることは生活保護でもなければないのですが、一定上限額までの支払いになります。

介護保険でも、訪問看護や訪問リハビリテーションのサービス費用負担額に上限が設定されます。

一定量の支払いで済むようになりますが、介護保険の場合、1ヶ月辺りに利用できる区分支給限度額という枠が全体サービス量に定められているので、この枠内での負担分について上限が設定されるというところが注意点になります。

つまり、無制限に上限が設定されるわけではなくて、枠を越える分のサービス費は他と同じく10割負担となることは避けられません。

ケアマネ―ジャーと難病指定手続きの申請代行の課題

ケアマネ―ジャーとして担当に就任すると、アセスメントという情報収集を行います。

介護認定における資料も市町村から手続きの上、手元に取り寄せますよね。

そこで難病に気づく。

主治医にも面会をして難病指定が受けられることを確認する。

後は利用者さんに提案を行い、難病指定の認定申請を行うかどうかの意思確認の流れを丁寧に行わねばなりません。

難病で苦しむご本人様の意向が大切な制度であることは言うまでもありません。

自分だけが特別な難病を抱えていることを密かに隠したい思いを持たれている方もおられます。

また国などに無闇に情報を提供することを嫌がられる方もおられます。

難病の方で指定が得られる方は外出の困難を伴う方が多いです。

通院や書類の授受、手続き、結果から支援の運用まで細かいサポートが必要になります。

時として申請代行を買って出る提案も必要になる場合もありますが、ケアマネージャー業務では稀に見る代行手続きなので、サポートも手続きも時間がかかることを覚悟します(*^▽^*)

最後に

難病認定の手続き…取得も結果後の運用もケアマネージャーの業務は継続して大変ですよね。

申請代行は、普段から接する人たちと異なる不慣れな場所や人を相手に行う場面にもなりますし、私の場合は大変なイメージしかないですけども…。

取得後も利用票や提供表が一般の方のものとは異なる計算式になるので、適切かどうか毎回、システムから打ち出した後に、電卓で手計算してましたもの…。

そんな手間しかない手続きですけども、ご希望に沿えた時だけに魅せる利用者さんのホッとした一瞬の顔って、大好きなんですよね…私(*^▽^*)

管理人
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