介護保険の利用者さんの最も必要な〇〇を1つ挙げるとしたら?①

[ ☆ 四季 Four Seasons ☆彡 ]

はじめに

Menu

本記事は…。

介護を語る福彩心でも、介護の中心を担う介護保険という仕組みに触れずには運営が成り立たないわけで…。

私なりの切り口で情報提供せねばならないという思いから、記事にしてみました。

介護保険を利用するのに是非、知っていただきたいコツ。

これを知るのと知らないのとでは、不満や悩みが大きくも小さくも変化することになります(*^▽^*)



介護保険とはどんな仕組みなのか?

40歳以上の人が等しく介護保険料を納める。

一般には65歳以上の人が障害や病気で介護が必要になると、保険を用いて公的な介護保険サービスを受けられるというもの。

40歳以上65歳未満の人でも、定められた病気に該当すれば65歳以上の人と同じく介護保険サービスの利用も可能である。

ただし、保険料を納めつつ、サービスを利用した分、一般的には1割のサービス料の負担が必要で、多い人は2割。
もうしばらくすると3割負担が導入される見込みです。

生活保護の世帯で介護が生計を圧迫する場合には介護サービスの負担は全て公費負担となることもある。

もちろん無制限に活用できるわけでもなくて、人によって程度や価値観も異なるので…。

一定の基準に当てはめるプロセス…。

いわゆる要介護認定・要支援認定と呼ばれる認定を受けて介護保険を利用する等級を定めてもらうことから始まる。

その認定申請は市町村役場、地域に必ずある地域包括支援センター、民間の居宅介護支援事業所のいずれかで手続きが可能です。

要介護認定・要支援認定

認定の申請を提出すると、2つの手続きが始まります。

1つ目は認定時に定めた主治医機関への受診をして最新の心身の状況を主治医意見書という書類に記載してもらうこと。

申請を行えば、主治医には市町村から書類が送付されるので、利用者は受診するだけで手続きは進みますので、深く考える必要はありません。

2つ目は認定調査を受けること。

入院中であれば入院先、子の家に一時的に逗留している場合はその逗留先、自宅と調査を受ける場所は選ぶことができ、時間も相談することができます。

調査員が聞き取り、書類に書いた情報は市町村へ提出されます。

主治医意見書と認定調査票が市町村に揃うとコンピューターで一次判定がなされ…。

一次判定の資料を基に全ての書類をもって二次判定を地域の有識者で構成される審査会でもって、最終的な要介護度が決まります。

要介護度は軽い順に…。

□ 非該当
□ 要支援1
□ 要支援2
□ 要介護1
□ 要介護2
□ 要介護3
□ 要介護4
□ 要介護5

…と8段階に分類されます。

非該当の方も受けられる支援サービスが設定されていますので、介護保険が全く使えないというわけではありません。

この8つの区分で介護保険には様々な制限や利用できるサービスの種類といった条件が細かく設定されています。

介護サービスの利用までのプロセス

要介護認定の申請を提出した段階から、介護サービスの利用は可能です。

利用のためにはまず、介護保険の利用相談パートナーである介護支援専門員を見つけて介護計画を立ててもらうこと。

この時、自ら介護計画を作成してサービスを受ける自己作成という手法もありますが…。

サービス利用に際して10割負担でサービスを受け、9割を後に返納してもらう形式になるなど手続きが個人ではとても難しいので…。

介護支援専門員と契約することをお勧めします。

この介護支援専門員の費用負担は全額公費ですので、利用者負担はありません。

次に利用するサービス事業所を決めることが必要です。

介護支援専門員に地域のサービス資源の紹介を受け、サービスを選択してサービスを受けます。

サービス事業所は1割など利用者さんによって定められた負担割合をサービス利用費として支払いを受けます。

残る9割を保険から支払いを受けるのですが、この時、保険会社へ請求することと同時に介護支援専門員に実績を送付します。

介護支援専門員は毎月、利用者さんとスケジュールと費用を相談して把握しています。

この介護支援専門員からも保険会社に情報が提供されます。

保険会社ではサービス事業所と介護支援専門員の書類を突合させて一致した分だけ…。

サービス事業所に保険部分を支払うという三竦みのチェック体制で不正を防止する仕組みがあります。

難しい話題ですが…介護保険の利用までの手続きをまとめるとこのような固い文章になります。

介護保険で最も大切な〇〇を1つ挙げるとしらた?

さて…ここまで解説だけで引っ張った…の見出しの真意は…。

最も大切なことは〇〇とはコミュニケーション、あるいは表現力です。

認定の申請時におきましても、行政、主治医、認定調査員、介護支援専門員、サービス事業所と多くの人と関わを持ちます。

あちこちで自分の病状や生活について語らねばならないのです。

おもいつきばったりで、あちこちの人に言える人はとても少ないのです。

仮に日記を書いていて1年1冊、10冊と提示できたとしても、全てが書けている、網羅できていることは稀です。

ここまでの流れの中で大切な表現力は現状をいかに詳細に伝えられるかということです。

いろいろな人に、別々な事を伝えてしまうと利用者さんの像は崩れていきますし、信頼性が損なわれていきます。

介護保険に関連する人には一致して情報が伝わるように注意することが必要です。

次の記事では特に細分化して注意点を記載していきます(*^▽^*)

後書き

介護保険のまとめ記事を書き始めると…いろんな切り口で記事を書くことができます。

『介護保険の手引き』という見出しで作り出すとキリがありませんし、辞書以上に分厚い本ができてしまいます。

きっと誰もそんな本を読みません。

私が生活の糧として携わってきた20年余で得た知識でもって括り、気づきの境地でまとめてコンパクトに要諦をお届けすることに斬新さがあると思うのです。

…ただ、そんなもん、誰でも知っている…と言われないように頑張ります。

ですので…不完全燃焼でもあるこの記事…その2へ続きますm(__)m

管理人
管理人
本記事の閲覧、
誠にありがとうございました。
お気づきのご感想を
是非、お寄せくださいましたら幸いです。


[ ☆ブログランキングに参加しています☆彡 ]


人気ブログランキング

にほんブログ村 介護ブログ 福祉・介護の豆知識へ
にほんブログ村

[2つも参加して欲張りですが…、
応援をよろしくお願いします]





関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。




☆ ブログランキング2つに参加中 ☆彡


人気ブログランキング
応援ポチっと、ありがとう ☆彡
☝(*^▽^*)☟
にほんブログ村 にほんブログ村へ
にほんブログ村

[ ☆ カテゴリーです ☆彡 ]