お中元やお歳暮など日頃の贈答品を個人の利用者様から介護事業所にはお控えくださいね

[ ☆ 7月 July ☆彡 ]

はじめに

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お中元やお歳暮の時期になると、決まって利用者さんやご家族さんからの贈答品の取り扱いで介護事業所内は揉める。

え?

揉めない?

もらっちゃう?

よくニュースでもいろんな利用者さんから事業所さんが失敬しましたってニュースになってるでしょ?

コンプライアンスという法令順守にどこまでが抵触するか分からない昨今…避けられるトラブルは避けた方が身のためです(*^▽^*)



お中元やお歳暮など日頃の贈答品を利用者様から貰う不都合とは?

贈り物の同価値性を図る場合に渡したい気持ちと受け取りたい気持ちが同程度あって受け取る。

釣り合いが取れないと判断される場合に返礼品が発生したり、お礼状を贈るという行為に繋がります。

こうして贈り主と贈られ主?の価値観の均等化を図ることが贈答のマナーの一つです。

贈られる側である事業所は常に対価を得てお仕事で利用者さんの元へ通う立場です。

そう対価を得ているのですから、さらなる贈答品は釣り合いを崩すので不要です。

断ろうとすると『事務所宛じゃないけん、あんた個人にやるんでよ』と、利用者さんに言われますけども、私個人宛も成立しません。

事務所の看板を背負って通っているからです。

もちろん、事業所を退職した立場になると一切、訪問行為を行ってはいけません。

個人情報保護法などの法律に違反します。

厳しい事業所様ですと訴訟問題になりかねない要因になってしまいます。

お中元やお歳暮など日頃の贈答品を利用者様から貰うことはゼロを目指す必要がある。

コンプライアンス研修で、2回ほど研修担当を引き受けて、法令順守とは何ぞや?ということを調べて発表したことがあります。

ビジネスマナー本やインターネットなどあれこれを検索して資料を作ったんですけども…すんごいクレームの嵐にさらされたことがあります。

例えば利用者さんがデイサービスなどで作った工作物を『あんたにあげる』と言われた場合、家に飾ったら?など、いろいろと断り文句もあって返しますよね?

その時に話題になったのが、5円玉を糸で連ねたもので寝かすようにして色紙に夢という字を描いて大きく作った物。

色紙には夢の字に5円玉がどっさりと重い物です。

『片麻痺の人がこれをどんだけ苦労して作ってくれたのか!その気持ちが汲めないのか!』

…と周囲を巻き込みつつ怨嗟の声を向けられたのですが、

『受け取りませんね』

…と返すように要求して紛糾したことがあります。

受け取るのは気持ちだけで、物は受け取らないが私のポリシーであり、原則です。

特に市町村担当者で訪問担当の方は徹底しています。

コーヒーの1杯ですら、夏の盛りでも饗応に応じないものです。

でね、この辺り、大手企業ではどうなん?と調べたんですけども大手ほどマニュアル的には禁止にしている傾向が多いです。

ビジネスマナー本には3度、勧められたら3度目に飲むという緩いものもありましたけども…。

コーヒー程度であれば、大きな問題にはならないかもしれませんけど夢の色紙は一歩間違えれば大問題で論外とも言うべき要素も含みますので断ることがウエートを占めるのは言うまでもありません。

お中元やお歳暮など日頃の贈答品を利用者様が渡す心に断りながら心で返戻をしよう(*^▽^*)

日本には7月上旬から中旬は旧盆に辺り、お中元の季節とされています。

近隣などお世話になった方へ物を贈る習慣は現在の高齢者から見れば日常的に当然の行為とも言えます。

いただけるということは、それだけ日常のお世話に力を入れていることが伝わっている証拠でもあります。

いただきものは心だけ頂戴して、今後の支援体制の見直しであったり、更なる自立の為の工夫といった強化策など利用者さんの為にもう1歩進んだ境地を提示させていただくなどして業務にプラスαで返戻すると良いのではないでしょうか?

お中元やお歳暮の文化に限らず、贈答品は特にゼロにせねばならない介護業界

介護業界での不祥事は『金銭』と『物』の贈答に根付くことが多いことをけっして忘れてはいけません。

ニュースやメディアに上るのは氷山の一角です。

身近には、もっと多くの事例、案件があるものなのです。

最初は互いの合意があったとしても、後に関係がトラブル化して表面化することもあります。

人の心は移ろいやすいのです。

全力で支援をしていることは、もちろんですけども、予期せぬ事態や事故が起きるなどして、失う信頼も一瞬であることがあります。

常に密着して一緒にいるわけではないですから、不都合が発生した時に不利益に変わる要素は最小限に留めておく、不断の努力が、最終的には自分の身を守ることになります(*^▽^*)

最後に

介護業界でのトラブルも訴訟に至るケースもじつに有名?ということは一般的にないですよね。

具体的な例で主任介護支援専門員の研修になると実例が出てくるものなんですけど…。

例えば、『グループホームで入所者さんが転倒して骨折。判例7000万円』

…テーマと判例結果くらいしか知らされませんけど、けっこう高額な結果ですよね。

各事業所さんは保険に加入しているので支払いは保険屋さんになるのだと思いますが…。

事業所さんがこんな額を支払うと潰れちゃいますもの…。

そんなトラブルの芽は作らない。

常のスタンスを見直してみることはとても大切なことです(*^▽^*)

管理人
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